青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%を特別償却、又は7%の税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
【特別償却・ 即時償却】 |
適用期間内に所得し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、その日を含む事業年度において、30%の特別償却が出来ます。 さらに太陽光発電など一部の設備においては、平成2015年度までの期間に取得し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、その日を含む事業年度において即時償却が可能です。 |
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【税額控除】 | 中小企業者等(※)に限り、7%の税額控除との選択が可能です。 (ただし、供用年度の所得に対する法人税の額20%相当額が税額控除の限度額となります。 限度額を超える金額については、の後1年に限り繰り越す事が出来ます。) |
【適用期間】 | 2013年4月1日~2016年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年度3月31日まで) |
※中小企業者等
下記のいずれかに該当する企業
1)資本金1億円以外の法人(大企業の子会社を除く)
2)常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(資本・出資を有しない法人)
●この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
●他の特別償却制度、割増償却制度の適用をうけるものは対象となりません。
ただし、本制度の対象設備のうち固定資産税の減免措置の対象となっているものについては、その減免措置の適用を受けることが
できます。
●国又は地方公共団体の補助金をもって取得等したものは対象となりません。
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